FX取引で発生した為替差益(取引差益・スワップ益)は雑所得として総合課税の対象となります(くりっく365のFX業者なら申告分離課税)。サラリーマンで給与所得が年間2千万円以下の方の場合、年間に発生した取引とスワップポイントの損益を通算し、他の雑所得と合算した額が20万円以上、または、それに相応する外貨額を超えた場合には確定申告をしなければなりません。
保有したままで未決済のポジションの含み益については課税の対象にはなりません。決済して得た利益が課税の対象になります。
ただし、スワップ金利で得た益金はFX業者によっては毎日ロールオーバーごとに口座残高に益金として加算されている場合があり、その場合はポジションが未決済でもスワップで1年間に得た益金は課税対象になってしまいます。ポジションを持ったままでもスワップを出金できるFX業者がこれに該当します。
ポジションを決済しないとスワップポイントが受け取れないFX会社は、ポジションを決済するまでスワップポイントに対する課税も繰り越すことができます。
雑所得は口座を持っている全てのFX会社で、その年の1月1日から12月31日までの一年間で得た利益を合算して算出します。
また、雑所得には、その所得を得るために使ったお金も経費として認められています。FXに関しては、取引手数料やFX関連の書籍や情報商材などの購入費、FXのセミナー参加費やその交通費などが相当します。こうした支出については、レシートやメモを保存しておいてください。
FXで一年間に得た利益から、これら経費を差し引いた額が雑所得となります。
平成19年度の所得税の税率は以下のようになっています。給与所得など他の所得と雑所得を合計した額に以下の税率を掛け、控除額を引いた金額が所得税の納税額になります。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円超〜330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超〜695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円超〜900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円超〜1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円超 | 40% | 2,796,000円 |
サラリーマンで年間所得600万円ある方がFXで年間320万円の利益を上げた場合、
【課税対象となる所得】
600万円+320万円=920万円
となり、およその税額は、
920万円×33%ー1,536,000円=1,500,000円
となります。
「FXの利益に対して何パーセント」ではなく、
給与などほかのすべての所得を合算した額に対して、
税率が適用される点に注意が必要です。
上記の例ですと、
FXの利益の約半分が税金で持って行かれてしまう計算になりますので、
儲かったからといって、派手なお買い物などは控えた方がよいです。
FXの税金を安く抑えたい方は、申告分離課税で税率が一律20%。損失の翌年繰り越しもできるくりっく365の業者の利用を検討してみてください。
おすすめFXの確定申告本
ムック本ですが、FXの利益に対する確定申告の方法がとてもわかりやすくまとめられています。サラリーマンや主婦の方でFXで儲かった人や、FXでは損をしたけど株式取引では儲かった人など、豊富な例を上げて確定申告書の書き方を説明しています。くりっく365の損益の翌年繰越の申告の仕方もこれでバッチリ!
■掲載FX業者一覧
|サイトマップ|免責事項|お問い合わせ|
Copyright © 外国為替FX@比較 all rights reserved.
2008:5:13:AM10:01:52